こんにちは、Koduck です。
以前にマスク着用を拒否してビーチ航空が「安全阻害行為」の理由から釧路発関西行きの便が新潟空港に臨時着陸して男性客一人を降機させた話題を覚えているかな?
「マスク着用拒否の男性客による安全阻害行為で臨時着陸したピーチ航空で思うこと」で記事にしているので参考にして下さい。
がまたまた騒いでいる。
なぜSNSやblogで発信しているのか?と時々聞かれます。💻
SNSを始めた理由はピーチ航空事件をめぐる事実関係の説明のためですが、
同時に、交通機関でのマスク問題や公共空間での個人の権利の制限等について、当事者として社会に問題提起していく必要があると考え発信をしています。— マスク未着用途中降機乗客(マスパセ) (@mask_passenger) December 13, 2020
ピーチ航空で降機させらた時期は
まだ、「マスク着用のお願い」の一般的常識が世間に徹底されて認知されていなく
健康上での理由からマスク装着できない人への配慮
公共場所(民間施設等含む)などの対策不十分もあったかと思います。
根本的には Koduck はマスク未着用途中降機乗客(以下:マスパセ氏)の立場を理解するものであり
社会は少数であれ、弱者でも過ごしやすい社会環境を整える必要があるものと考えます。
11月に旅行先の宿泊施設で「旅行業法の宿泊拒否」をめぐる警察の出動を伴うトラブルが生じて、調書(被害者として)を提出しました。
とTwitterで語っています。
内容は、ホテルのバイキング形式のレストラン内でホテルスタッフがマスク着用を席の移動まで要請したにも関わらず着用を拒否し、夕食会場へ入室
マスパセ氏は「法律上の規制はなく、マスクを強制できない」といった内容の主張をして、食事を続け
ホテル側スタッフの、他の客に心配をかけるとして違う席に移動するよう強く求めたが、マスパセ氏は応じませんでした。
ホテル支配人が食事中に来て、客との約束を定めた宿泊約款に基づき、夕食代は返金するので退場してほしいと告げた。が内容です。
マスク拒否は、旅館業法第5条2項の宿泊拒否条項には該当しないと考えてます
法の趣旨は宿泊拒否に高いハードルを課し、伝染病罹患の明らかな兆候や賭博その他違法行為など極めて例外的な場合のみ認められてます
マスク未着用がそれらと同じ水準の「風紀を乱す行為」に社会通念上相当するとはいえません https://t.co/fTWo6j5baA— マスク未着用途中降機乗客(マスパセ) (@mask_passenger) December 3, 2020
マスパセ氏の影響もあったのか?
今では、どの施設でも「マスク着用のお願い」や利用についてルールの案内を分かりやすい方法で掲示もしくは告知しているところがほとんどです。
該当するホテルのHPでも写真付きで宿泊約款に誰がみても理解しやすい内容で明記されていたのを確認できます。
マスパセ氏の発言の中に法律や条例に関する内容が頻繁に見受けられ、明確に規制されていないものは(個人の)自由や責任に於いて制限されるものでない、と解釈できます。
飛沫防止至上主義が問題の始まりです
飛沫は目に見えないので「もしかしたら奴が飛沫を飛ばしてるかも」との猜疑心が、相互不信と社会の歪みを生みます
感染防止は重要でも、ある程度の「緩さ」がないと、人々が手を縛り合い相互に監視・排除する世界になります #ぐっとラック https://t.co/xxEH7UHbBd— マスク未着用途中降機乗客(マスパセ) (@mask_passenger) December 12, 2020
飛沫防止至上主義、もしかしたら〜飛ばしているかも?
との猜疑心が、相互不信と社会の歪みを生みます。
感染防止は重要でも、ある程度の「緩さ」がないと、人々が手を縛り合い相互に監視・排除する世界になります。
その通りだと思います。
相互に監視・排除する世界とは「人民警察」的な社会のことでしょうか?
マスク着用のお願いがされているのに、着用していない人がいる。
と監視、排除される世界はおかしいと自論しているのでしょうが
飛沫がコロナ感染に関係することは医学的に証明されており
猜疑心や相互不信(恐怖心)を作り出し、社会を歪ませているのは
マスパセ氏本人なのではないでしょうか?
法律や条例などで人の行動を制約がないことを理由に人間の自由を制限するものでないとするならば、結果 「緩さ」がなくなります。
では「緩さ」も求めたいのであれば
社会は何で対処していかなければいけないのか?
全てを「自由」にすれば無秩序だけが残りますので
私は「マナー」だと思います。
いまは決まり事として、国や自治体が線引きして決まっていない
決まっていない、ではなく 決めてほしくないから「マナー」で生活の「緩さ」を守っているのではないかと思います。
最後に 旅館業法第5条2項の宿泊拒否条項に該当しないと思っています。と発言されていますが
旅館は宿泊代金払えば、個人の所有、全てが自由に使えるものではありません。部屋にランクがあるのも相応の対価を支払ったことで相応のサービスが受けられるものです。
差別と区別が存在します。
もちろん、サービスマンが差別なんて言葉は出しませんが
ご自由にされたいなら、貸切りにしてごらんなさい。
サービスマンは身を守るために従事しない可能性もありますが…
マスパセ氏を理解すると言うより Koduck は弱い立場の人を理解してあげる社会であって欲しいと願っています。
マスパセ氏も主張するならば、医療関係の公的証明書を提示するなりして社会に納得してもらう必要が常識の行動だと感じます。
弱者の代弁者や社会の公平性に疑問を投げかけているのであれば、政治家になって法律を変えてみてはいかがでしょうか?
最後まで、お読みいただきありがとうございました。